建設業法に基づく営業停止処分について

建設業法に基づく営業停止処分について

株式会社中山組

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平成20年10月24日

各 位

株式会社 中山組

建設業法に基づく営業停止処分について

弊社は、平成17年度における北海道開発局石狩川開発建設部発注の工事において、弊社の元役員が他者と共謀の上、公正な価格を害する目的で談合したとして、平成20年7月4日、札幌地方検察庁より談合罪の容疑で在宅起訴され、平成20年9月29日に札幌地方裁判所において懲役刑が確定しました。

弊社は、国土交通大臣許可の建設会社であり、許可権者の北海道開発局長より、建設業法第28条第3項の規程により営業停止処分が下されました。

本件に関しましては、お客様をはじめご関係の皆様に大変ご心配をおかけし、深くお詫び申し上げる次第でございます。弊社役員並びに全社員一同、この処分を厳粛に受け止め、再発防止に向けて法令遵守の徹底を図り、信頼回復に努めていく所存でございますので、何卒ご理解を賜り、従前同様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

1. 営業停止処分内容

(1)停止を命ずる営業の範囲

全国における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。

(2)期間

平成20年11月 7日〜平成21年 1月 5日(60日間)

以 上