㈱中山組創業90周年記念奨学金制度のお知らせ
㈱中山組創業90周年記念奨学金制度のお知らせ
2014-01-15《東北復興支援奨学金制度》
北海道の大学で学び、復旧・復興事業の担い手に!そんなあなたを応援します!
応募期間は平成26年3月21日~平成26年4月30まで毎月5万円を4年間、返済の必要はありません。
※詳細は下記の実施要項をご覧ください。
平成25年7月1日掲載
ごあいさつ
弊社は、本年4月をもって創業90周年を迎える事が出来ました。これもひとえに皆様方のご支援、ご厚情の賜物と心より御礼申し上げます。
この度、弊社では創業90周年の記念事業の一環として、奨学金制度を創設することにいたしました。
東日本大震災から2年以上が経過しましたが、被災地復興にはまだまだ長い歳月を要します。その様な中、復興を担う建設技術者不足が懸念されています。
弊社は、東北をエリアとする拠点として、宮城県仙台市に支店(後に営業所)を構え営業活動を展開しておりましたが、震災の前年に社内の機構改革により拠点を閉鎖した経緯があり、東北の皆様、特に宮城県の皆様には、何かとお世話になりっぱなしの状態となっておりました。この度の震災において、お世話になった方々が被災され、大変なご苦労をされていることに対し、ご恩返しを兼ねて復興支援へ何かお手伝いできることはないかと思いを馳せておりました。
そこで、建設業を営む者の考えとして、被災地復興には若くバイタリティーあふれる建設技術者が育っていただくことが重要と思い、この度の奨学金制度を実施する事にいたしました。
経済大国日本とは言え、地震や台風等の自然災害が国土を蝕み、国民の安全・安心が脅かされる状況に、昨今では建設産業の重要性が再認識されてきていると思われます。
震災復興はもとより、今後重要とされる防災事業を積極的に担う建設技術者を育成することは、建設産業に課せられた使命であり、この奨学金制度が、建設産業を目指す方の手助けとして活用していただければ幸いです。
平成25年7月1日
株式会社 中 山 組
代表取締役社長 中山 茂
平成26年1月15日掲載
株式会社中山組 東北復興支援奨学金制度実施要項
-
- 趣旨
-
東北の被災地支援として、土木・建築技術者を目指すために北海道の大学で学び、将来地元東北で被災地復興を担う人材となって頂くことを望み、この奨学金制度を創設致しました。
尚、将来は東北の自治体或いは民間企業にて就労されることを願っており、当社及び当社に関係する企業への就労を斡旋又は推奨することは一切ありません。
-
- 実施期間
-
平成26年度入学者を対象とし、4年間支給します。
-
- 支給額
-
月額5万円(年間60万円)支給します。返還の必要ありません。
-
- 応募資格
-
(1) 宮城県内の高校から平成26年4月に下記5大学の土木系又は建築系の学科に進学される方を対象とします。
・北海道大学 ・室蘭工業大学 ・北見工業大学
・北海学園大学 ・北海道工業大学(2) 勉学意欲があり、将来東北に帰り復興を担う人材として活躍したいと望む方。
-
- 募集人数
-
応募資格5大学各校1名とし最大5名までとします。
尚、応募者が募集人数に達しない場合は同大学複数名とする場合があります。
-
- 応募期間及び予約採用の決定
-
(1) 応募期間は、平成26年3月21日~平成26年4月30日までとします。
(2) 支給の可否決定は、弊社にて審査を行い、平成26年5月2日頃までに支給対象者の決定を通知します。
-
- 応募方法
-
奨学金を希望するものは下記の書類を提出するものとします。
(1) 所定の奨学金申請書
(2) 作文「復興への思い」
(3) 世帯全員の住民票
(4) 提出先は、株式会社 中 山 組 総務部 〒065-8610 札幌市東区北19条東1丁目1-1
平成26年4月30日必着とします。
-
- 支給決定後の提出書類
-
(1) 所定の誓約書
(2) 高校発行の卒業証明書
(3) 大学発行の在学証明書
-
- 奨学金の支給方法
-
(1) 奨学金の支給は、在籍確認の上、毎月20日に受給者名義の預金口座へ送金します。
但し、平成26年は事務手続きのため、4月分は5月分と合わせて支給となります。
(2) 在籍確認は、6ヶ月毎に大学発行の在籍証明を提出して頂きます。
-
- 奨学金の支給取消
-
奨学生が下記に該当した場合は、奨学金の支給を停止し以後の支給は取消します。
(1) 奨学金の申請内容又は誓約書に虚偽の記載が判明した場合。
(2) 傷病などのため修学が困難になった場合。
(3) 退学又は土木系・建築系以外の学部に転籍した場合。
(4) 奨学生の順守事項を怠り改善が見込めないと判断した場合。
(5) 犯罪又は反社会的行為を行った場合。
(6) その他奨学生として相応しくないと判断される事実があった場合。
-
- 奨学生の順守事項
-
(1) 変更届出要件が生じた場合は、速やかに届け出ること。
(2) 学校生活の規律を守り勉学に励むこと。
(3) 当社が、奨学生を対象とした、面談、親睦などを目的とする行事には、可能な限り積極的
に参加すること。
-
- 奨学生の変更届出
-
奨学生は、下記に該当した場合、届出を行うこととします。
(1) 奨学生の氏名、住所、連絡先が変更になったとき。
(2) 停学の処分を受けたとき。
(3) 退学した場合又は転学したとき。
(4) 奨学生の順守事項が守れなくなったとき。
(5) 奨学金を必要としなくなったとき。
(6) その他奨学金の申請時又は受給に関する届け出事項に変更が生じたとき。
-
- 奨学金の辞退
-
奨学生は、申出により奨学金の辞退をすることが出来ます。